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パートによる給与収入と、保険満期額がある場合、どういうとき確定申告は必要なのか

収入と、所得の違い

用語として、この「収入」、「所得」の2つの言葉の違いを理解する事で、ややこしいはなしも、すっきりする。
収入は、実際に、受け取った額のことで、所得は、収入から控除額を引いた額で、実際の課税対象の金額となる。

給与所得の金額は、次のように計算します。
 収入金額(源泉徴収される前の金額)−給与所得控除額=給与所得の金額

満期保険金を一時金で受領した場合
 満期保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
 一時所得の金額は、その満期保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
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具体例

パート給与収入が70万円
保険満期の受取額が300万円

の場合


給与所得

70万円(給与収入) - 65万円(給与所得控除額) = 5万円(給与所得)


一時所得(満期保険金)

300万円(満期保険金) - 200万円(収入を得るために支出した金額)−特別控除額(最高50万円) = 50万円(一時所得)


総所得金額

一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後納める税額を計算します。

とのことなので
50万円×0.5 (総所得金額に含める一時所得額) + 5万円(給与所得) = 30万円(総所得金額)

となるようです。


e-Taxと違い国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁はよくできています。


ケータイとポイントと確定申告と

携帯の加入方法&支払い方法、各種ポイントのルールの複雑さは日々加速していますが、確定申告は、もうすこしましかもしれませんねえ。
先日成立した、定額給付金は、収入になったりしないと思いますが、そういう心配をしないといけないのも、大変ですね。